13.遺留分減殺請求

●相続開始と減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年以内が期限です。

●最初は内容証明で意思表示の証拠を残します。

●相手が返還に応じないときは調停で解決を図ります。

遺留分減殺請求の時効

相続人には最低限これだけは相続できるという、遺留分が保障されています。遺留分を侵害されている場合には、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分を取り戻すことをができます。


ただし、相続が開始したこと、減殺すべき贈与や遺贈があったことの両方を知った日から、1年以内に意思表示をしないと時効となり請求権が消滅します。遺留分の存在を知りながら1年間何もしないでいると、遺言の内容はそれで確定します。


また、相続の開始を知らなくても、相続開始から10年経つと請求権が消滅します。

意思表示の証拠を内容証明で残す

相手に意思表示をすれば、遺留分の減殺請求の効力が生じます。期間内に請求したかどうかが争われることがありますので、より明確な方法で意思表示をされることをおすすめします。


証拠能力という点では、遺留分を侵害している相手に内容証明を行うのが確実です。


内容証明は自分でも作成できます。もしも、ご不安がある場合は行政書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。


内容証明で相手方に通知をしたら、まずは相手との話し合いで解決の道を探ります。


当事者同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の家事審判を利用することになります。調停員を交えて話し合い、問題の解決を図ります。


調停で解決できない場合は、遺留分を主張する者が裁判所に「訴訟」を起こします。最終的には、双方の主張を聞いた裁判官が、判断を下すことになります。

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