14.名義変更①

●相続することが決まったらすみやかに手続きを行います。

●相続登記には登録免許税がかかります。

名義変更と相続登記

遺産分割協議書が合意に至ったら、取得した財産の名義変更を行います。


名義変更は義務ではありません。ただ、被相続人名義のままにしておくと、売却をしたり、不動産を担保にお金を借りたりすることはできません。


さらに、名義変更をしないまま次の相続が起こりますと、権利関係が複雑になります。後々子どもや孫が苦労する可能性があります。不動産は、権利関係などで思わぬトラブルに巻き込まれることもあるので、すみやかに名義変更の手続きを行いましょう。


不動産の名義変更は、法務局(登記所)で所有権の移転登記をすることで成立します。この手続きは一般に相続登記といいます。


相続登記の手続きは、不動産を取得した人が、司法書士などの代理人が行います。専門家である司法書士に依頼されることが多いようですが、不動産の数が少なく、特別問題あるような物件でなければ、自分で手続きをすることもできます。


申請先は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。書留郵便での書面申請や、インターネットでの申請も可能です。登記完了後は、登記識別情報の通知書の交付を受けます。これは従来発行していた権利証(登記済権利証)に代わるものですので、大切に保管してください。


なお、登記には登録免許税がかかります。税額は固定資産税評価額×0.4%(遺贈の場合は2%)です。金融機関を通じて現金で納付するか、収入印紙により納付します。

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