7.遺言の作成②

●公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、無効になるリスクが低くなります。

●証人2人が必要になりますので、内容を完全に秘密にはできません。

公正証書遺言の作成と費用

公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。

遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えますと、その内容を遺言書として書面にしてくれます。

 

まず、誰にどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。

 

遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。

書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれますので、その内容を証人とともに確認します。

 

公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのがおっくうでも、公証人が遺言を作成してくれますので安心です。

そして、病気などで公証役場に行くことができない場合でも、公証人に自宅や病院などに来てもらって、遺言を作成することもできます。

 

公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成ができます。


公証役場は全国各地にあります。

場所がわからない場合は、日本公証人連合会(03-3502-8050)に問い合わせますと、最寄りの公証役場を教えてくれます。


また、公正証書遺言は、財産の額に応じて費用がかかります。

何度でも書き直すことはできますが、その都度費用が発生します。

相続人1人あたりの公正証書遺言作成手数料

財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超 3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超 10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円を加算

 

●手数料は、相続または遺贈を受け取る人ごとに計算し合算します

●財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円を加算します


・計算例

 遺言で長男に4,000万円、長女に2,500万円を相続させる場合

 長男分 29,000円

 長女分 23,000円

 加算分 11,000円

 合 計 63,000円

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