7.遺言の作成②
●公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、無効になるリスクが低くなります。
●証人2人が必要になりますので、内容を完全に秘密にはできません。
公正証書遺言の作成と費用
公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。
遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えますと、その内容を遺言書として書面にしてくれます。
まず、誰にどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。
遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。
書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれますので、その内容を証人とともに確認します。
公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのがおっくうでも、公証人が遺言を作成してくれますので安心です。
そして、病気などで公証役場に行くことができない場合でも、公証人に自宅や病院などに来てもらって、遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成ができます。
公証役場は全国各地にあります。
場所がわからない場合は、日本公証人連合会(03-3502-8050)に問い合わせますと、最寄りの公証役場を教えてくれます。
また、公正証書遺言は、財産の額に応じて費用がかかります。
何度でも書き直すことはできますが、その都度費用が発生します。
相続人1人あたりの公正証書遺言作成手数料
財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超 3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超 10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに 8,000円を加算 |
●手数料は、相続または遺贈を受け取る人ごとに計算し合算します
●財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円を加算します
・計算例
遺言で長男に4,000万円、長女に2,500万円を相続させる場合
長男分 29,000円
長女分 23,000円
加算分 11,000円
合 計 63,000円