8.金融資産の評価②

●定期預金は既経過利息を加えて評価します。

●投資信託は、相続開始日に解約した場合に受け取れる額で評価します。

定期預金の評価

預貯金のうち、普通預金・通常貯金は、相続開始日の預入残高がそのまま評価額になります。

一方、定期預貯金は、創造開始日の残高に、源泉徴収額を控除した既経過利息を加えて評価します。

既経過利息とは、相続開始日に解約した場合に支払われる利息です。

また、既経過利息に源泉所得税が課税されるため、利息からその分を引いて預入残高に足します。

なお、口座の名義が被相続人ではなく、配偶者や子どもなどの名義になっていても(名義預金)、実質的に被相続人のものである場合には、相続税の課税対象になります。

公社債や投資信託の評価

国や地方自治体、一般企業などが発行する国債や地方債、社債などの債券をまとめて公社債といいます。

公社債の評価額の考え方は、相続開始日に解約するとした場合(中途換金)に支払を受けることができる金額です。

公社債は、銘柄ごとに券面額(額面金額)100円あたりの単位で評価します。

具体的な評価方法は、公社債の種類により異なります。

基本的には、上場されている公社債は、相続開始日における市場価格(最終価格)をもとにした評価額、市場価格のない公社債は、発行額をもとに評価します。

投資信託とは、証券会社や銀行などで扱っている一般投資家向けの金融商品です。

投資信託は、相続開始日に解約請求または買取請求を行った場合に、証券会社などから支払いを受けることができる金額により評価します。

残高証明書の発行

金融書品の評価額の計算方法は、種類によって細かく区分されています。

区分や評価方法がよくわからないときは、上場株式のケースと同様に、取引のあった金融機関(銀行、信託会社、証券会社など)に連絡をして残高証明書を発行してもらうとよいでしょう。

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