2.土地の評価①

●主に市街地は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価します。

●宅地の立地や形状によっては補正率を掛けて評価額を調整します。

路線価方式と倍率方式

宅地とは、建物が建っている土地や、建物を建てるための土地のことをいいます。住宅用の土地はもちろん、店舗や工場など事業用の建物のための土地も含まれます。


宅地は、路線価方式または、倍率方式で評価します。①は、国税庁が道路ごとに定めている路線価をもとに評価する方法です。②は、各市区町村(東京23区は東京都)が定めている固定資産税評価額をもとに評価する方法です。


路線価が設定されている地域は路線価方式、路線価が設定されていない地域は倍率方式になります。一般的に市街地にある宅地には路線価が定められており、国税局や税務署、または国税庁のホームページにある財産評価基準書で確認できます。財産評価基準書には、路線価図と評価倍率表が収録されています。

路線価方式は画地調整を

路線価方式の場合は、まず路線価図で、宅地が接している道路の路線価を調べます。この路線価に土地の面積を掛けて計算します。


しかし、奥行きが長い宅地や、がけ地を含む宅地などの場合には、個々の宅地の形状や立地条件を考慮するため、路線価に一定の補正率をかけて調整を行います。


反対に、角地にある宅地は、補正率で調整を加えることにより、評価額が高くなります。このような調整の仕方を画地調整といいます。

倍率方式は画地調整なし

倍率方式の場合は、宅地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた評価倍率を掛けて評価額を求めます。倍率方式では、路線価方式のような、宅地の形状や立地条件などを考慮した調整は行われません。


なお、固定資産税評価額は、毎年6月前後に郵送される納税通知書、あるいは市区町村役場(東京23区では都税事務所)で確認できます。また、相続税の申告で、不動産の名義変更の際には、固定資産税評価証明書が必要になります。固定資産税評価証明書は、市区町村役場または都税事務所に申請して発行してもらえます。

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