10.その他の評価
●一般動産や美術品は売買実例価額や精通者意見価格などで評価します。
●ゴルフ会員権は取引価格の70%で評価します。
家財・美術品・ゴルフ会員権などの評価
相続財産といいますと、土地や建物、株式、預貯金などが連想されます。
その他にも、高級ワインのコレクションやヨットなど、財産として価値のあるものはすべて相続税の対象となります。
家具や家電製品、自動車などの一般動産は、売買実例価額、専門家などの意見をもとにした精通者意見価格を参考にして評価します。
売買実例価額とは、いわゆる中古市場における相場の事です。
同じ種類や同程度の経過年数の中古品の市場価格を参考にして評価します。
中古での市場価格がわからない場合は、新品の小売価額から課税時期までの償却費を差し引いて評価します。
一般動産は1個、または1組ずつ評価するのが原則です。
しかし、5万円以下のものについては、家財一式としてまとめて評価することもできます。
一般家庭でしたら、家財一式で10~30万円が目安となります。
ゴルフ会員権・リゾート会員権などで取引相場がある場合は、相続開始日の取引価格の70%で評価します。
取引相場のないゴルフ会員権は、下記のいずれかで評価をします。
①株式としての評価額
②株式としての評価額と預託金としての評価額の合算
③預託金の金額
書画や骨とう品などの美術品は、相続開始日における時価で評価します。
実際に市場などで売買されている価格(売買実例価額)、著名な美術商や各地の美術倶楽部などの専門家の鑑定による価格(精通者意見価格)を踏まえて評価します。
ただし、美術品も宝石類5万円以下のものであれば、家財一式に含めて評価することができます。
なお、金やプラチナは、相続開始日の市場での小売価格がそのまま評価額になります。
個人事業の事業用財産の評価
被相続人が個人で事業を行っていて、商品や製品、原材料などがある場合には、それらも相続税の対象です。
商品や製品は、相続開始日の販売価格から利益、消費税、経費などを差し引いたものが評価額となります。
原材料や半製品、仕掛品は、相続開始時の仕入価額に引取運賃や加工費などの経費を加算します。
こちらのページもあわせてどうぞ
10.その他の評価(現在のページ)