7.相続税の計算④

●相続税の総額を実際の取得額の割合で按分し、相続人ごとの相続税額を求めます。

●一定の人については、相続税額に加算や控除を行って納付税額を求めます。

2割加算・税額控除

最後、相続税の税額を実際の取得額の割合で按分して、相続人(または受遺者、受贈者)ごとの相続税額を求めます。

さらに、一定の相続人等については、相続税額の2割加算や控除を行い、実際に納付すべき税額を求めます。


2割加算が必要なのは、下記に該当しない人です。

①配偶者

②一親等の血族(父母または子ども)

③代襲相続人となった直系卑属


養子は一親等の親族ですが、孫養子(祖父母の養子になった孫)は2割加算の対象になります。

2割加算は、被相続人の財産形成への貢献度、財産取得の偶然性などの調整のために設けられています。

また、要件に該当する人は、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を利用することができます。

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