相続分

●遺言がある場合、遺言に従った分けるのが原則です。

●遺言がない場合、相続人同士の話し合いで相続割合を決めます。

●法定相続分は話し合いの目安となります。

遺言による相続分の指定

遺産を相続する割合(持分)のことを相続分といいます。
被相続人は、誰にどの割合で遺産を分けるのかを、遺言で指定することができます。それを指定相続分といいます。指定相続分は、法律で定められている法定相続分よりも優先されます。
被相続人は、指定相続分を自由に決めることができます。
ただし、相続人が遺留分を侵害された場合、侵害された者は減殺請求をすることができます。

法律で定められた相続分

被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準とします。これを法定相続分といいます。


①相続人が配偶者と子の場合
法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。子が複数いる場合は、1/2それぞれ按分します。


②相続人が配偶者と直系尊属の場合
法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。直系尊属が複数いる場合(父と母など)は、1/3をそれぞれ按分します。


③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をそれぞれ按分します。


④相続人が配偶者のみの場合
配偶者がすべての遺産を受け継ぎます。


⑤被相続人に配偶者がいない場合
被相続人が子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合、相続人となった者がすべての遺産を受け継ぎます。複数いる場合は人数で按分します。

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