6.相続税の計算方法③

●相続税の総額は、法定相続分通りに相続したと仮定して求めます。

●相続税は、課税対象額が大きくなるほど段階的に税率が高くなる累進課税方式です。

相続税の総額を計算

課税遺産総額を計算したら、次は相続税の総額を計算します。

相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに取得したものと仮定して計算します。

実際に相続する人や相続する割合は関係ありません。

例えば、子ども3人で相続する場合、長男が全額相続するケースでも、ここでは課税遺産総額を、法定相続分の3分の1ずつ分けたと仮定して、法定相続人ごとの税額を計算します。

この段階では、相続放棄した人がいる場合も、法定相続分を相続したものとして計算します。

法定相続人ごとの税額を計算したら、その額を合計して、相続税の総額を求めます。

累進課税方式

相続税は、課税対象額が大きくなるにつれて、適用する税率が高くなる累進課税方式です。

本来は、取得金額1,000万円までの部分は10%、1,000万円超~3,000万円までの部分は15%と、取得金額に応じた税率をかけて計算します。

ただ、この方法ですと計算が複雑になるので、実務上は簡便的に速算表を使います。

速算表は取得金額に一番高い部分の税率をかけて、一定額を控除して計算します。

相続税の速算表

法定相続分に応じた

取得金額

 税率

控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下
15%
50万円
3,000万円超 5,000万円以下
20%
200万円
5,000万円超 1億円以下
30%
700万円
1億円超 2億円以下
40%
1,700万円
2億円超 3億円以下
45%
2,700万円
3億円超 6億円以下

50%

4,200万円
6億円超
55%
7,200万円


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