5.相続税の計算方法②
●基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。
●相続放棄した人も、「法定相続人の数」に含めます。
●「法定相続人の数」に含める養子の数には制限があります。
課税遺産総額を計算
次は、課税遺産総額を求めます。
まず、「各人の課税価格」を合計します。
この合計額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額です。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人の数
ここで注意が必要なのは、法定相続人の数です。
相続税の計算では、基礎控除額の計算以外でも、「法定相続人の数」を使う場面がありますが、この場合の「法定相続人の数」に含まれる法定相続人は、民法の法定相続人と必ずしも一致しないので注意が必要です。
まず、相続放棄があっても、相続税の計算上は、その人を法定相続人の数に含めます。
また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、下記の通りに制限されています。
●実子がいる場合は1人
●実子がいない場合は2人まで
これは、相続税の計算上だけの取り扱いであり、法定相続人の「数」に参入する養子の「数」についての制限です。
例えば、養子が5人いて、その親(養親)が亡くなれば、養子の5人はみな相続人になります。
ただし、あくまでも相続税の計算上は、そのうちの1人または2人しか法定相続人の数に含めないということです。
かつて、養子を増やすことで相続税の節税を図るケースが横行したため、現在ではこのような制限が設けられています。
なお、次の人は実子とみなされるため、養子の数の制限を受けません。
①民法の特別養子縁組による養子
②配偶者の実子で被相続人の養子となった人
③被相続人の子(実子・養子)の代襲相続人