5.相続税の計算方法②

基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。

相続放棄した人も、「法定相続人の数」に含めます。

●「法定相続人の数」に含める養子の数には制限があります。

課税遺産総額を計算

次は、課税遺産総額を求めます。

まず、「各人の課税価格」を合計します。

この合計額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額です。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数

ここで注意が必要なのは、法定相続人の数です。


相続税の計算では、基礎控除額の計算以外でも、「法定相続人の数」を使う場面がありますが、この場合の「法定相続人の数」に含まれる法定相続人は、民法の法定相続人と必ずしも一致しないので注意が必要です。


まず、相続放棄があっても、相続税の計算上は、その人を法定相続人の数に含めます。


また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、下記の通りに制限されています。

●実子がいる場合は1人

●実子がいない場合は2人まで


これは、相続税の計算上だけの取り扱いであり、法定相続人の「数」に参入する養子の「数」についての制限です。


例えば、養子が5人いて、その親(養親)が亡くなれば、養子の5人はみな相続人になります。


ただし、あくまでも相続税の計算上は、そのうちの1人または2人しか法定相続人の数に含めないということです。


かつて、養子を増やすことで相続税の節税を図るケースが横行したため、現在ではこのような制限が設けられています。


なお、次の人は実子とみなされるため、養子の数の制限を受けません。

①民法の特別養子縁組による養子

②配偶者の実子で被相続人の養子となった人

③被相続人の子(実子・養子)の代襲相続人

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